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法改正情報

労働関係の法改正情報

労働関係法令の改正情報等を掲載しますので、参考にしてください。

◆最終更新日◆2021/9/15

施行日法改正概要更新日
2025(R7).04.01
(雇用保険法)

■高年齢雇用継続給付の縮小

 

最大支給率を「15%」から「10%」へ引き下げる一方、最大支給率となる際の賃金低下率(60歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)の低下率)を「61%以下」から「64%以下」へ引き上げる。


◇厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf

2021/9/1
2024(R6).10.1
(健康保険法、厚生年金保険法)

■短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

 

適用拡大の対象となる事業所の規模を「101人以上」から「51人以上」とする。

 

◇厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト/従業員数500人以下の事業主のみなさま」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

2021/9/1
2023(R5).4.1
(育児・介護休業法)

■育児休業の取得の状況の公表の義務付け

 

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

 

◇厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

2021/9/1
2022(R4).10.1
(雇用保険法)

■雇用保険料率の変更

 

令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

【労働者負担分】 従前 0.3% → 改正後 0.5%(+0.2%)
【事業主負担分】 従前 0.65% → 改正後 0.85%(+0.2%)

 ※一般の事業の場合の保険料率

 

◇厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

2022/4/3
2022(R4).10.1
(育児・介護休業法)

■男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休(出生時育児休業))

 

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

 

■育児休業の分割取得

 

育児休業(上記の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

 

◇厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

 

◇育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 ~令和4年4月1日から3段階で施行~

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

2021/10/18
2022(R4).10.1
(健康保険法、厚生年金保険法)

■短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

 

①適用拡大の対象となる事業所の規模を「501人以上」から「101人以上」とする。
②適用要件の一つである「雇用期間が1年以上見込まれること」を撤廃し、2ヶ月を超える雇用の見込みがある者を対象とする。
◇厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト/従業員数500人以下の事業主のみなさま」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

 

★以下のコラムで解説していますので、参考にして下さい。★

短時間労働者の被用者保険適用拡大への対応(2022年10月から常時100人超事業所、2024年10月から常時50人超事業所へと拡大)


■被用者保険の適用拡大

 

5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

 

◇厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

2021/9/17
2022(R4).10.1
(健康保険法、厚生年金保険法)

■育児休業中の保険料の免除要件の見直し

 

短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超
える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

 

◇厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案 概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

2021/9/1
2022(R4).4.1、同年5.1等
(確定拠出年金法等)

■確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

 

確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

 

◇厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

2021/9/1
2022(R4).4.1
(雇用保険法)

■雇用保険料率の変更

 

令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
【事業主負担分】 従前 0.6% → 改正後 0.65%(+0.05%)

 ※一般の事業の場合の保険料率

 

◇厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

2022/4/3
2022(R4).4.1
(女性活躍推進法)

■一般事業主行動計画の策定等の義務の対象となる事業主の範囲の拡大

 

一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務となる事業主の範囲を、常時雇用する労働者数「301人以上」から「101人以上」へ拡大する。

 

◇厚生労働省「来年4月1日から改正女性活躍推進法が全面施行されます!―女性が輝く職場づくり―」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202104_00004.html

2021/9/1
2022(R4).4.1
(厚生年金保険法、国民年金法)

■在職中の年金受給の在り方の見直し

 

①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

 

■年金受給開始時期の選択肢の拡大

 

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

 

■その他
 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

 

◇厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

2021/9/1
2022(R4).4.1
(育児・介護休業法)

■育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。


■有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。


◇厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

2021/9/1
2022(R4).1.1
(健康保険法)

■傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

 

■任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。

 

◇厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

2021/9/1
2022(R4).1.1
(雇用保険法)

■高年齢被保険者の特例

 

二以上の雇用保険適用事業に雇用される65歳以上の労働者について、二つの事業を合計した週の所定労働時間が20時間以上(各事業所での週の所定労働時間は一定時間以上20時間未満)の場合に、その労働者からの申出により高年齢被保険者となることができる。

 

◇厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf

2021/9/1

2021(R3).9.15

(脳・心臓疾患の労災認定基準(令和3年9月14日付基発第0914第1号))

■脳・心臓疾患の労災認定基準の一部改正

 

<認定基準改正のポイント>

・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し

・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

・対象疾病に「重篤な心不全」を追加

 

◇厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

2021/9/15
2021(R3).9.1
(雇用保険法)

■育児休業給付に関する被保険者期間の要件の一部変更

 

現行は育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることを要件としているが、改正後は当該要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすかどうか判断できる。

 

◇厚生労働省「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

2021/9/1

2020(R2).10.1

(確定拠出年金法)

■確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 

 

確定拠出年金における中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

 

◇厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

2021/9/1

 

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