就業規則・労務管理・人事制度に関するご相談は社会保険労務士法人林事務所にお任せください。
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企業がその事業活動を継続、成長させるためには、常に労務課題へのきめ細かい対応が必要です。なぜなら、事業活動は常に人が担うものだからです。労務対応を疎かにすると、人の労働意欲減少、生産性低下につながる事は明らかといえるでしょう。
日本において少子高齢化、労働力人口の減少が進む中、優秀な人材を確保する事は今後ますます難しくなっていきます。日頃の労務対応の大切さは多くの経営者が肌身で感じるところと思います。
しかし一方で、労働法令は毎年のように改正されますし、ネットの普及で様々な情報に容易にアクセスできる事も背景に、労使間のトラブルも発生しやすく、労務対応は経営者にとって頭の痛い問題とも言えるでしょう。
当事務所は、企業が日々直面している様々な労務課題の解決を強力に支援します。一口に法令順守と言っても、大企業には大企業に、中小企業には中小企業に合った対応の仕方があります。当事務所は、それぞれの企業規模や業種、企業の価値観などを踏まえた課題解決の支援を行い、結果にコミットしますので、安心してお任せ下さい。
また、事業の成長のためには、絶えざる職場環境の改善が欠かせません。様々な助成金を活用した労務施策の推進や、人事賃金制度を見直す事も重要な選択肢です。
お客様の立場に寄り添い、今そのお客様に何が必要かを考えてご提案させて頂きます。
是非多くの実績・経験を積んだ当事務所にご相談下さい。
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2022年4月3日 令和4年度の雇用保険料率が3月30日の国会で成立しました。①令和4年4月から【事業主負担分】が(従前)0.6%→(改正後)0.65%(+0.05%)となります。②令和4年10月から【労働者負担分】が(従前)0.3%→(改正後)0.5%(+0.2%)、【事業主負担分】が(従前)0.65%→(改正後)0.85%(+0.2%)となります。年度の途中から保険料率が変わるので注意が必要です。詳細は厚生労働省リーフレットをご参照下さい。◇「令和4年度雇用保険料率のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
2021年12月28日 <年末年始休業のお知らせ>12月29日~1月3日まで休業とさせて頂きます。本年も大変お世話になり誠にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い致します。
2021年11月23日 厚労省より令和4年1月~3月の雇用調整助成金の特例措置について発表がありました。「地域特例」「業況特例」適用企業については、12月までと同様、助成額は上限15,000円/人日。その他の企業については、1月~2月が上限11,000円/人日、3月が上限9,000円/人日と順次引き下げとなります(12月までは上限13,500円/人日)。詳細は厚労省HP参照下さい。◇「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
2021年11月23日 令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります(従前は支給開始日から起算して1年6か月まで)。支給期間中に途中で就労し再度休職する場合などに、支給開始日から1年6か月を超えても支給可能となります。詳細は厚生労働省HP参照下さい。◇「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
2021年10月30日 厚生労働省から雇用調整助成金の特例措置についての今後の方針が発表されています。特例措置を来年3月まで延長すること、現在の助成内容は12月末まで継続される事が示されました。1月以降の助成内容については、11月中に改めて発表されるということです。詳しくは厚生労働省HPを参照下さい。◇「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
2021年10月5日 厚生労働省から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてのお知らせが出ました。2022年1月1日から65歳以上の労働者が、複数事業所で勤務しており、かつ2つの事業所での所定労働時間を合計して週20時間以上となる場合に、本人がハローワークに申し出を行う事により、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることが出来る制度です。詳細は厚労省HP「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」を参照してください。
2021年9月15日 厚生労働省から通達(令和3年9月14日基発0914第1号)が発出され、脳、心臓疾患の労災認定基準が改正されました(2021年9月15日施行)。労働時間以外の負荷要因の見直しや、認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」が追加されるなどしています。詳細は「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」を参照してください。
2021年9月11日 厚生労働省から「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が出されました。テレワークの導入に関して検討すべき事項などが丁寧に書かれていますので、検討している企業様は参考にしてみてください。
2021年9月3日 9月1日から育児休業給付に関する被保険者期間要件の取扱いが一部変更されました。これまで、特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などは、育児休業の開始タイミングによって支給要件を満たさないケースもありましたが、法改正によって、被保険者期間の起算日として、「産休開始日」も認められる事となり、これによって支給要件を満たす事となる場合も考えられるため、ご留意ください。→詳細はこちらをクリック(厚生労働省リーフレット)
2021年8月23日 厚生労働省から「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」の発表がされています(8/17発信)。現在行われている特例措置の内容が、11月末までは延長されるという内容です。12月以降の取扱は10月中に発表される予定です。 → 詳細はこちらをクリック(厚生労働省HP)
2021年8月15日 厚生労働省から「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」との発表がありました。これにより、全ての都道府県において、国が事前に示した目安以上となる28円~32円の引上げが行われることとなります。 → 詳細はこちらをクリック(厚生労働省HP)
2021年8月11日 厚生労働省から、派遣労働者の同一労働同一賃金について、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表されました(8月6日付発出)。派遣事業者で労使協定方式を適用している事業者は、2022年4月以降の派遣労働者の賃金については、当該局長通達に基づき労使協定を締結する必要があります。 → 詳細はこちら(厚生労働省HP)
2021年8月5日 本年10月からの最低賃金引上げについて、それぞれ審議会が開催され、東京、神奈川とも、中央最低賃金審議会が定めた目安通り、「時給28円の賃上げ」で決定され、各労働局長に答申されました。これにより、10月から東京は時給1,041円、神奈川は1,040円となる見通しです。最低賃金の引き上げに関連した助成金の情報をこちらに掲載しています。
2021年7月31日 厚生労働省から、最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和についての発表がありました。要件に該当すると、2021年10月から12月の休業に関して、従前の基準である1/40(2.5%)の休業規模要件を満たさなくても助成金の対象となります。 → 詳細はこちらに記載しました。
2021年7月29日 2021年8月から業務改善助成金の適用が拡充されます。コロナ禍で売上等が大きく低下した中小企業(直近3ヶ月間と前年又は前々年の同期の平均売上高を比較し30%以上減少)が主な対象です。 → 詳細はこちらをクリック(厚生労働省HPへジャンプします)
人事・労務管理に関するコラムです。ご覧ください。
代表の林です。ご相談お待ちしています!!
大学卒業以来、会社員時代、社労士開業後含め、一貫して人事労務の仕事に携わって参りました。特に就業規則の作成、労務管理の法律相談、人事制度の構築を得意としています。
労務管理に関する悩みは企業によって千差万別です。「こんな事聞いても良いのかな?」などと思わずに、是非お気軽にご相談下さい。お話をじっくりお伺いし、御社にとって最適な課題解決のために、現実的かつ効果的なご提案とご支援を致します。
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