就業規則・労務管理・人事制度に関するご相談は渋谷区の社労士事務所【林事務所】にお任せください。
03-6416-1302
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください!
(初回ご相談無料)
労働基準法では、従業員が常時10人以上いる事業場においては、就業規則を作成し、国(労基署)に届け出る必要があります。逆に言えば、10人未満の会社の場合、特に従業員が2~3人の会社の場合、作成されないケースも多く見受けられます。
しかし、従業員を1人でも雇用するのであれば、会社には、就業規則の作成をぜひお勧めします。
■就業規則には会社と従業員それぞれの権利・義務が詳細に明記されます。結果として、従業員と会社の信頼関係の醸成や職場規律保持に大いに効果を発揮する事が期待できます。
たとえば労基法では、所定労働時間を超え、かつ1日8時間、週40時間(これを法定労働時間といいます)を超過して勤務させた場合、時間給の1.25倍以上の割増賃金を支給する必要が生じます。あるいは、午後10時から午前5時までの間に勤務させた場合には、通常の賃金の他に0.25倍の深夜割増を支給しなければなりません。
当然ながら非正規社員、正社員などの区分を問わず、仮にアルバイトであっても同様です。
事業主の中には、そうした割増賃金は出来るだけ支給したくないとの思いから(もちろん違法なので許される事ではないのですが)、労働条件を曖昧なままにしておき、就業規則での明文化を避ける、あるいは明文化しても、従業員に周知しない(就業規則を金庫にしまっておく、といった話も稀に聞きます)という事もあるようです。
しかし、そうした対応は合理的と言えるでしょうか。
ネットでの情報が溢れている昨今、法令違反の状態はいずれ従業員に気付かれてしまうでしょう。その結果、きちんとした労務環境を整えているライバル企業に転職してしまうかもしれませんし、そうでなくとも、会社に対する不信感から、従業員のモチベーションは大きく低下する可能性があります。また、未払い賃金の是正を求め、労基署や行政機関、裁判所を通じた過去分も含めての請求をしてくることも考えられます。(労基法は強行法規のため、法に満たない労働条件は、追加の支払いを求められる事となります)
そのように考えると、一時的な人件費増はあるとしても、きちんと就業ルールを明文化、周知し、公平公正な労務管理を行う事の方が経営にはプラスだと思います。
労働関係法令には、前述の割増賃金の他、非常に多種多様なルールが定められています。これは労働者保護の観点から長年積み上げられ、年々法改正が行われてきた結果と言えます。日頃、事業運営に忙しい事業主にとって、こうした法令の内容をご存知ないのは、ある意味当然の事と言えます。
しかし、就業規則の作成をする事によって、こうした様々な労働関係法令の存在を知り、適切な労務管理を行う事に大いに役立つことになるでしょう。(ただし、作成にあたり、労務管理の専門家による支援は受けた方が良いと思います)
適切な労務管理は、従業員のモチベーション向上に役立ちます。労働条件が法に則り、明確になっている事は、そうでない会社と比べて、働く上での安心感が全く違うのではないかと思います。
是非、中長期的な企業の成長を考える上でも、従業員を1人でも雇用している会社(個人事業主の方も同様です)は、就業規則の作成を検討頂ければと思います。
■就業規則を整備する事で職場規律の維持に効果を発揮します。
就業規則には従業員の権利だけでなく、義務も様々な形で記載されます。例えば「勤務中は正当な理由なく勤務場所を離れてはならない」とか、「会社の物品を無断で使用してはならない」などの類です。
最近は、ツイッター等のSNSで従業員が問題のある投稿を行う事もあります。例えば「いまうちの店に有名人の●●さんが来たよ」とか、職場で悪ふざけで撮った写真や動画を投稿するなどです。悪くするといわゆる炎上騒ぎとなり、会社の信用失墜につながり、多大な損害を生じる事もありえます。
従って、就業規則には、従業員の義務の一つとして、「勤務中にSNSに私的に書き込みを行ってはならない」「顧客に関する機密情報や個人情報は一切書き込んではならない」といった規定を定める事も重要です。従業員に対する注意喚起になります。
また、会社は問題行動を起こす従業員に懲戒処分を行う事があります。懲戒処分は、職場を規律ある、正常な状態を維持するための手段であり、時として必要な行動となります。
懲戒処分は始末書を提出させるけん責処分から、減給、出勤停止、諭旨解雇、最も重いもので懲戒解雇があります。
しかし、従業員が問題行動を行ったら直ちに会社は懲戒処分を行えるとは限りません。懲戒処分を行うためには、事業主はあらかじめ就業規則に懲戒事由と懲戒の種類を定めておく必要があるとされています。(フジ興産事件)
予め明文化しておかないと、従業員にとっては、懲戒処分が不意打ちとなってしまう事があるからです。就業規則の定めなく懲戒処分を行うと、無効とされる可能性が高くなります。
職場規律の保持のため、就業規則を作成し、そこには懲戒処分に関する規定も設ける事が是非とも必要と言えます。
以上で述べました通り、10人未満の会社であっても、就業規則の作成をお勧めします。
就業規則の作成を検討される場合には、林人事労務事務所まで、是非お気軽にお問合せ下さい。分かりやすくご説明致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください