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社会保険労務士法人林事務所

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社会保険・労働保険新規適用(スポット契約)

【スポット契約/全国対応】社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用手続き

当事務所は、スポット契約で社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用手続きに対応致します。全国対応が可能です。是非ご依頼下さい。

法人を設立すると、健康保険、厚生年金の加入(新規適用)が必要となります。

法人を設立すると、例え代表取締役1人だけの法人だとしても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する義務が生じます(無報酬の場合を除く)。

また、個人事業主でも、5人以上の労働者を雇う場合は、同様に加入義務が生じます(一部の非適用業種を除く)。

昨今、年金事務所から書簡などで加入の勧奨を受けるケースが多くあります。日時を指定されて来所を要請されたりします。

中にはずっと放っておく事業主もいますが、あまりお勧めできません。社会保険料は時効が2年と定められていますので、何度も勧奨を受けておきながら無視していると、最悪の場合、年金事務所が強制的に適用処理を行い、2年間遡及して保険料を請求される可能性もあります。2年分の保険料は非常に大きいです。こうした事態になる前に、自ら申告して新規適用手続きを行うべきでしょう。

なお、いうまでもありませんが、健康保険、厚生年金保険は労働者にとって極めて重要な社会保障インフラです。加入すべき事業者が加入手続きを怠ると、健康保険の保障を受けられなかったり、将来の厚生年金の受給金額に影響を与えるのをはじめ、様々な不利益を生じさせる可能性があり、労働者にとって深刻な事態となり兼ねません。

加入要件に該当した事業者は、是非、速やかかつ適正に手続きをしましょう。

 

■健康保険・厚生年金の加入対象となる労働者について

健康保険・厚生年金の加入は、基本的には、週所定労働時間が30時間以上の労働者に対して必要となります。従いまして、週30時間未満のパートタイマーの方は通常、加入は不要です。

ただし、役員は週30時間未満だとしても、通常は被保険者として扱う必要がありますので、留意が必要です。

ご不明な点は、当事務所または管轄の年金事務所にお問合せ下さい。

労働者を雇入れると、労災保険、雇用保険の加入が必要となります。

■労災保険の加入要件について

労災保険は、労働者を雇い入れると、必ず加入する必要が生じます。例えば、週に1日だけ働いてもらうアルバイトを雇うような場合であっても必要です。労災保険は労働者が業務中にケガをしたり、通勤や帰宅の途中でケガした場合などに、その治療費や働けなくなることに対する所得補償のため保険が適用されます。

もし加入していないと、そもそも違法状態ですが、業務上のケガをした場合、事業主がその治療費や所得補償を自らが行わなければならず、経営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

労働者に安心して働いてもらうため、必ず加入するようにしましょう。

また、中小企業の事業主の場合、労働保険事務組合に業務委託するなど一定の要件を満たすと、「特別加入」という制度を受ける事ができるようになり、事業主であっても労働者と同じように労災保険の適用する事も可能です。

■雇用保険の加入要件について

雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上の労働者に対し、加入させる必要が生じます。対象となる労働者を雇い入れたら、直ちに加入手続きを行う必要が生じます。

雇用保険は、失業したときの失業等給付や、子どもが生まれ育児する際に受け取れる育児休業給付、家族を介護する際に受け取れる介護休業給付など、労働者の失業、休業時のいわばセーフティネットとして、非常に重要な役割があります。

手続きを怠ると、こうした労働者の権利に影響するため、必ず適正に加入手続きをするようにしましょう。

社会保険、労働保険新規適用 スポット料金

社会保険、労働保険の新規適用手続きの料金は以下の通りです。

なお、別途顧問契約を締結頂ける場合は、これらの料金は全て無料(顧問料の範囲内)で対応致します。⇒ 顧問契約についてはこちらをご覧ください。

 

【社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用料金(全て税別)】

 被保険者5人まで  40,000円

 6人以降 1人あたり 3,000円

 被扶養者(異動)届 被保険者1人あたり 5,000円

 二以上事業所勤務届 1人あたり 5,000円

 保険料口座振替依頼書 5,000円

( 新規適用後、年金事務所調査への対応を行う場合 20,000円~ )

 

【労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用料金(全て税別)】

 労働保険保険関係成立届  15,000円

 労働保険概算保険料申告書 15,000円

保険料口座振替依頼書   5,000円

 雇用保険設置届(被保険者5人まで) 40,000円

 雇用保険被保険者 6人以降 1人あたり 3,000円

※社会保険と労働保険を同時に手続きする場合、合計額から10,000円値引きします。

 


<料金例>被保険者5人の会社で、社会保険、労働保険両方の新規適用手続きを行う場合

 ① 社会保険新規適用 40,000円

 ② 労働保険保険関係成立届  15,000円

 ③ 労働保険概算保険料申告書 15,000円

 ④ 雇用保険設置届(被保険者5人まで) 40,000円

 ⑤ 値引き ▲10,000円

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合計   100,000円(税別)

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