就業規則・労務管理・人事制度に関するご相談は渋谷区の社労士事務所【林事務所】にお任せください。
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■労使双方にメリットのある雇用関係助成金制度
国(厚生労働省)は、毎年多額の予算を用いて、雇用関係の助成金制度を企画、運営しています。これは、国が望ましいと考える労務施策(例:有期社員の正社員化、男性社員に育児休業を取得させる、など)に企業が取り組んだ場合に、申請して国の審査を通過すると受給できるものです。
受け取れる金額は一つの取り組みにつき、数十万円から、多い場合には数百万円にのぼるものもあります。
受給したお金は返済不要、自由に企業活動に活用できるものであり、非常に有効なものと言えます。従いまして、助成金を受給するために取り組むべき施策が、自社の経営方針と合致する場合は、いわば労使双方にメリットが大きく、是非積極的にその活用を検討したいところです。
■受給のためには、労基法などの法令順守が前提条件
しかし、実際のところ助成金の受給はそう簡単ではなく、国の審査はかなり厳格です。まず、労働基準法をはじめとした労働関係法令の遵守は、申請の前提条件と言えます。これまであまり労務管理に意識を向けていなかった中小企業の場合、最初にこの点でつまづくかもしれません。
具体的には、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)、雇用契約書や就業規則の整備、適正な残業代計算、労働社会保険への加入など、適正に対処する事が必要となります。またその上で、要件充足のための労務施策への取り組みを行うわけですが、それらの実施、申請書類の準備なども複雑かつ煩雑と言えます。スケジュール管理も大変重要で、申請期限に1日でも過ぎると申請書を受理すらしてもらえません。
現実問題として、日頃多忙な経営者や人事ご担当者がこれらを全てクリアして支給決定を受けるのは、かなり大変な作業ではないかと思います。
当事務所は、多忙な企業の皆様に代わり、助成金申請のために必要な準備の推進、申請書の作成、提出代行を一貫して行いますので、安心してお任せ下さい。
是非ご活用をご検討下さい。
以下は現在の雇用関係助成金の一例です。(令和3年5月現在)
他にも様々な助成金がございます。
自社が助成金の要件に合致するのかどうかや、具体的に検討している助成金などについて、是非お気軽にお問合せ下さい。
※最新情報や詳細は厚生労働省のホームページに掲載されています。
助成金名称 | 概要 | 受給金額(中小企業の例) ※カッコ内金額は生産性要件該当の場合 |
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雇用調整助成金 | 休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に支給される助成金 | 支給した休業手当の90%等 (新型コロナの特例措置。小規模事業者の場合。要件が揃えば100%の場合も) |
キャリアアップ助成金 (正社員化コース) | 有期雇用労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用した場合に支給される助成金 | 1人あたり 57万円(72万円) 等 |
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース) | 有期雇用労働者等の賃金規定等の増額改定により賃金の引上げを実施した場合に支給される助成金 | 1人あたり 28,500円(36,000円) 等 |
キャリアアップ助成金 (賃金規定等共通化コース) | 正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入した場合に支給される助成金 | 57万円(72万円) 等 |
キャリアアップ助成金 (諸手当制度等共通化コース) | 正規雇用労働者と共通の諸手当制度または法定外の健康診断制度を導入した場合に支給される助成金 | 38万円(48万円) 等 |
キャリアアップ助成金 (短時間労働者労働時間延長コース) | 短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させた場合に支給される助成金 | 1人あたり 225,000円(284,000円) 等 |
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) | 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境整備を行い、男性の育児休業等取得者が出た場合に支給される助成金 | 1人目 57万円(72万円) 等 |
両立支援等助成金 (育児休業等支援コース) | 育休復帰支援プランを作成し、労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰のための取組を行い、育児休業等取得者が出たほか、育児休業に係る代替要員確保、保育サービス費用補助を行った場合に支給される助成金 | [1]育休取得時 28.5万円(36万円) [2]職場復帰時 28.5万円(36万円) [3]代替要員確保時 47.5万円(60万円) 等 |
人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース) | 有期契約労働者等に対して職業訓練(一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練)を行った場合に支給される助成金 | 賃金助成 1人1時間あたり 760円(960円)
経費助成 1人あたり 実費 (訓練時間に応じた上限あり) |
【顧問先】
助成金支給決定額の20%(税別)
【非顧問先】
助成金支給決定額の25%(税別)
※着手金はございません。また、取り組みの結果、何らかの理由で不支給となった場合は、報酬は発生しませんので、安心してご依頼頂けます。
※基本的に、上記以外の報酬は発生しません。助成金申請に一定の就業規則改定作業が必要となる場合も、上記料金に含みますので、安心してご依頼頂けます(ただし、就業規則の新設や大幅改定を要するなど、特別な工数が発生する場合は、別途協議の上、報酬が発生します。また、基本的な労務管理が未着手である場合など、状況に応じて別途顧問契約をご提案する事もございます。)。
ご不明な点がございましたら、是非お気軽にご相談下さい。
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