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例えば、毎週金曜日、土曜日が忙しい飲食店があったとします。この日は仕込みや後片付けにいつもより時間がかかるため、10時間勤務して欲しい、という事があります。
あるいは、警備業務など、夜勤で1日12時間の勤務を行う必要が生じる場合などもありえます。
一方、労基法では、週40時間または1日8時間(これを法定労働時間と言います)が労働時間の上限とされているので、このままでは違法となってしまう事から、どのように対処するかが問題となります。
このような場合、変形労働(1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制)を導入する事で対処する事となります。
例えば、以下のようなシフト勤務を行う場合を考えます。
【労働時間の例1:飲食店の店員さんのイメージ】
月:6時間
火:7時間
水:休み
木:6時間
金:10時間(法定外2時間)
土:10時間(法定外2時間)
日:休み
(以上、合計39時間)
上記例では、1週間の労働時間が40時間の枠内に収まっていますが、1日単位で見ると金と土にそれぞれ法定労働時間を2時間づつ超過しているため、このままだと違法となってしまいます。
そこで、あらかじめ労使協定(労働基準監督署への届出が必要)または就業規則の定めにより1か月単位の変形労働時間制を導入する事により、事前に作成するシフト表の労働時間が、ある特定の日に8時間を超えていたとしても(上記例では金、土にそれぞれ2時間づつ超過)、1か月を平均して週40時間に収まっていれば適法となる事になります。法定労働時間内の労働ですので、法的には割増賃金を支給する必要もありません。
「1か月を平均して週40時間以内」とは、具体的には「歴日数÷7日×40時間」の計算式で、1か月の労働時間の総枠を算定する事により判断する事ができます。
例えば、31日の月の場合、「31÷7×40=約177時間」以内でシフトを作成すれば、法定内という事になります。
同様に、30日の月の場合は約171時間、28日の月の場合は約160時間が法定内の上限となります。
上記は1か月の中で繁閑がある場合の話でしたが、例えば観光産業などのように、お盆と正月が極端に忙しいなど、1年を通じて繁閑の差が大きいおうな事業の場合は、「1年単位の変形労働時間制」を導入する事で、法定の範囲内で勤務形態を整備する事が可能となります。
以上、変形労働時間制について説明をさせて頂きました。
法令に適合した適切な労務管理を行うための参考にして頂ければと思います。
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